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【新スプリアス規格】対応方法は3択、実際にはほぼ2択です

新スプリアス規格の対応はお済みですか?

新スプリアス規格について
お使いの無線機の規格を確認するには
3つの対応方法を詳しく

はじめに

新スプリアス規格への対応はお済みでしょうか?

大日電子は新スプリアス規格へのスムーズな移行をご支援し、対応方法のご検討などにお役立ていただける具体的な情報発信にも努めております。
新スプリアス規格への対応について何らかお困りの企業様、ぜひ当ページをご参照いただき、どんなことでもお気軽にご相談ください。

大日電子は無線機専門メーカーとして、新スプリアス規格対応機器を取り揃えることはもちろん、現在お使いの機器を新スプリアス規格改正期限後もお使いいただくための対応も実施しております。ご相談いただきましたら、滞りなく新規格へ移行していただけるよう、最適な対応プランを個別にご提案させていただきます

新スプリアス規格について

新スプリアス規格とは

スプリアス(Spurious)とは、もともと「誤った」「偽の」などの意味をもつ言葉で、無線の世界では通信を行う上で必要のない「不要電波」「不要発射」を意味します。

一般的に、不要電波=スプリアスは送信機から発射する希望波(目的の電波)に混じって発射されます。希望波を発射する際には必ず同時にこのスプリアス波も発射され、スプリアスの許容値は電波法によって規定されています。この許容値の見直しを柱とする改正によって新たに定められたのが新スプリアス規格です。

規格改正の背景と経緯

不要な電波(スプリアス)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持・向上及び電波利用の推進を図るため、国際的な無線通信規則(RR)の改正が行われました。

RRの改正を受け、日本国内でも関係省令等が改正され、2005年12月1日から新たなスプリアス発射の強度の許容値(新スプリアス規格)が適用されています。

主な改正内容については、総務省 電波利用ホームページをご参照ください。

今お使いの無線機の規格をご確認ください

2007年11月30日以前に製造された無線機は旧スプリアス規格で製造されているため、使用期限を過ぎると法律上使用できなくなります。今お使いの無線機が新旧どちらの規格で製造されたものか、お分かりでしょうか?

※使用期限以降に旧規格の無線設備を使用すると電波法違反となり、処罰・罰金の対象となります

今お使いの無線機の規格がご不明な場合は・・・

⇒ 総務省ホームページでご確認
総務省の電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」で、新旧スプリアス規格の区別等の情報を確認することができます。大日電子製の機器も登録されています。
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01
※検索対象は1999年3月以降に技術基準適合証明等を受けた機器です

⇒ 大日電子へお問い合わせ
機器の情報を元に当社でお調べすることも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

新スプリアス規格への主な対応方法は3つ

新スプリアス規格への主な対応方法として総務省が示しているのは下記の3つです。

(1)機器の更新:運用中の機器を「新スプリアス適合設備」に取り替える
(2)フィルタの追加:運用中の機器にフィルタを追加し「新スプリアス適合設備」に改修して使用する
(3)実力値の測定:運用中の機器の実力値を測定し承認を得た上で「新スプリアス確認設備」として継続使用する

無線機を新スプリアス規格で製造された機器に取り替える(買い替える)ほか、今お使いの無線機を引き続きご使用になりたい場合は(2)フィルタの追加、または(3)実力値の測定で対応することになります。
ただし(2)フィルタの追加については理論的・技術的に可能ではあるものの、現実的にはコスト面等の問題で「新しい機器に買い替えたほうが良い」と判断されるケースも多数発生しており、実際のところ企業様の多くが(1)機器の更新か、(3)実力値の測定か、の2択で対応されています。

当社は各企業様の方針やご事情等を踏まえ、現実的かつ適切な対応方法をご検討いただけるよう、丁寧にご説明・ご提案しております。下記をご一読の上、ぜひご相談ください。

新スプリアス規格への対応方法(1)機器の更新

機器の更新

運用中の無線機を新スプリアス規格に適合した無線機に取り替え、総合通信局へ申請する方法です

コストはかかりますが、もっともシンプルかつ確実な方法といえるでしょう。
特に今お使いの機器が老朽化している場合は、買い替えの方向でのご検討をお薦めします。
新旧の機器を併用されている場合は、対応方法(3)の「実力値の測定」により一部の機器の買い替えで対応できる可能性もあります。

新スプリアス規格への対応方法(2)フィルタの追加

フィルタの挿入

運用中の機器にフィルタを追加し「新スプリアス適合設備」に改修して使用する方法です。

送信機出力端子と空中線(アンテナ)の間に、特定の周波数以外の信号を遮断する機能を持つ外付けフィルタを設置し、新スプリアス規格に適合した設備に改修します。

まず総合通信局に変更申請を提出し、許可を受けてフィルタ設置工事及び工事後のスプリアス値の測定を行い、新規格に合致していることを確認の上、総合通信局に届け出て受理されると使用可能になります。

【補足 —大日電子がお客様の現場で実感していること—】
この方法については少々前述しましたが、当社のお客様からのご相談事例においても、コスト面や設置スペースの問題で実現に至らなかったというケースが多く見られます。
多くの場合、新スプリアス規格に適応するためのフィルタは高性能・大型のものであり、別途工事費用がかかることから、結局、「見積もり総額と比べて無線機自体を買い替えたほうが安くなる」との理由で買い替えの検討に転じられたお客様もいらっしゃいます。
大日電子は、これまでの経験に基づき、フィルタ設置が最適な場合とその他の場合でご提案をさせて頂きます。

新スプリアス規格への対応方法(3)実力値の測定

実力値の測定

有資格者が、運用中の無線機のスプリアス値を実測し、新スプリアス規格への適合を確認の上、総合通信局へ申請する方法です。

測定したデータが新スプリアス規格に合致していれば総合通信局へ申請、同局が届出書を受理することにより引き続き無線機の使用が可能となります。

【測定について】
スプリアス値の実測には専用の測定器が必要です。また測定器の較正要件(専門の較正機関で較正を受けてから1年以内の測定器を使用する)が定められています。
また、申請を行うには登録点検等事業者の認定が必要で、有資格者が測定を行う必要があります。
大日電子も登録検査等事業者の認定を受けており、規格改正後の測定方法による測定実績も豊富ですので、安心してご依頼ください。関西圏だけではなく、北海道から沖縄まで全国にわたり現場対応を行っています。

【事前のお問合せ、ご相談もお気軽に】
旧規格で製造された無線機でも、実際のスプリアス値を計測してみると新規格の許容値範囲内に収まる場合があります。
正確な判断には実測の必要がありますが、機器の情報を教えていただければ事前にある程度の判断が可能な場合もありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
また、規格値内に数値が収まっている場合でも総合通信局への申請は必要です。

大日電子は、新スプリアス規格にしっかりと対応!

「新スプリアス規格」対応は、大日電子にお任せください!

大日電子は総務省より「登録検査等事業者」の認定を受けています。
無線機専門メーカーとしての現場経験や申請経験も豊富ですので、ご安心してお任せください。

・新規格対応のアナログ60 MHz、150 MHz、400MHzの各種無線機を取り揃えております。
・オーダーメイドでお客様のご要望に沿った無線機を製作することも可能です。
・機器更新に伴う総合通信局への申請手続きもサポートさせていただいております。

さらに、設計からフィールドサービスまで一貫してご提供しています。

  • 他社装置とのシステムアップも!
    既設装置に合わせた設計、他社装置との接続実績も豊富です。
  • 毎年の保守も、急ぎの修理対応も!
    定期的な保守点検はもちろん、急な修理にも迅速に対応いたします。
  • システム設計も!
    難聴区間の解消や通話品質の向上に貢献しています。
    将来のデジタル化を見越した提案もお任せください。

「新スプリアス規格対応」についてのPDF資料もご用意しております。
(A4用紙1枚でプリントアウトしていただけます)


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